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北区明るい社会づくりの会

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開催日 2003年5月17日
『裁判所及び紛争解決機関の実情』 講師/塚田 斌

民事上の紛争が発生し、当事者同士の交渉や話し合いで解決しないときは国の司法機関として裁判所があり、そこで法律に則って判決をもらい、請求の当否を決めてもらうのが終局的な紛争解決方法です。
ところで、紛争解決機関は裁判所以外にも行政機関が運営する建設工事紛争審査会、労働委員会、国民生活センター、消費生活センター等があり、民間の機関では、交通事故紛争処理センター、弁護士会の仲裁センター等や業界団体で作っている各種のPLセンターや証券苦情相談室等があります。
このような裁判外紛争解決機関が必要な理由として、裁判所だけではすべての民事紛争を処理しきれない上に、法律は必ずしもあらゆるタイプの紛争を裁くための万能の道具ではないことや裁判制度の抱える問題点や民事判決の限界等が挙げられます。それらの問題点をお話して今後益々拡充されていく裁判外紛争解決機関へのご理解への一助とさせて頂きます。
これからは紛争の解決のために裁判所等を利用することが多くなっていくと思われますので、どのような紛争解決機関があり、どのように利用すればよいのかを お話させていただきます。

 1.紛争解決機関

(1) 裁判所 訴訟、和解、調停
(2) 裁判外 行政機関 建設工事紛争審査会、労働委員会、国民生活センター、消費生活センター
    民   間 交通事故紛争処理センター、弁護士会の仲裁センター、各種PLセンター、証券苦情相談室

 2.裁判外紛争解決が必要な理由

(1) 裁判所だけではすべての民事紛争を処理しきれない
(2) 厳格な手続き、多額の費用、期間の長期化等の問題点があること
(3) 民事判決の限界、問題点・・・・・判決イコール解決ではない
判決以降の問題 → 支払い等の履行がされない → 強制執行(差し押さえ等)
・和解の場合はほとんど支払いに問題はない例が多い
・判決を言い渡すまでが裁判所(裁判官)
 その判決を執行するのは別の手続きで行う
・裁判所の競売はキケンがある → 登記、担保等をきれいにしてから売りに出す。
 考え方としては不動産業者が買うことを念頭においている。
・受付相談 → 裁判所で行っている

 3.裁判に対する信頼とその実情

新証を受ける際のポイント
・証拠
・費用
・実行性(勝てるかどうかの見極め)


塚田 斌 略歴

昭和18年 東京都北区生まれ
昭和42年 早稲田大学卒業
昭和46年 弁護士登録
昭和55年 神田法律事務所を開設
■主に一般の民事問題を取り扱っている


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